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副業で30万や60万稼いだ時の税金と確定申告はどうするのか?やらなくても大丈夫?

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みなさんこんにちは

今回は副業である程度成功して、収入が会社員の月収や年収と同じくらい稼げた時の税金はどうなるのか

について話していきます。

会社員をしながら副業をする場合の税金を考えていく

前提条件として、あくまで会社員をしながら副業としての収入を得ているという条件で考えます。

その為、最大のメリットとして社会保険料は会社員としての給料分のみで計算されます。

※社会保険料とは年金や健康保険のことです。必要かは別として労働保険も含みます。

例えば

  • 会社員の給料のみで年収500万
    • 500万を基準に社会保険料が決まる(もちろん控除はあります)
  • 会社員の給料が年収300万+副業所得が年収200万=合計500万の場合
    • 会社員の給料300万円分のみで社会保険料が決まる。

なぜならば、社会保険は2重で入ることが出来ないため、会社の方で払っている場合はそのまま会社の方の給料だけで計算されて処理されます。

なので会社員をやりながら副業をする場合は事業所得の方には社会保険料が引かれないことになります。

これはフリーランスや自営業との最大の違いでもあります。

もし副業を本業にして独立したい場合はその辺りの金銭面でのメリットデメリットも計算して考える必要があります。

単純にこれは、会社員とフリーランスの良いとこ取りでもある、凄いありがたいメリットなので是非覚えておきましょう。

副業の課税所得を計算してみよう。

上記の通り会社員をしながら副業をする条件で見た時は、実際に副業の所得にかかってくるものは所得税と住民税のみです。税率は下記の通り

  • 住民税:約10%固定
  • 所得税:累進課税5~45%
    • 195万円以下⇒5%
    • 195万円を超え330万円以下⇒10%
    • 330万円を超え695万円以下⇒20%
    • 695万円を超え900万円以下⇒23%
    • 900万円を超え1,800万円以下⇒33%
    • 1,800万円を超え4,000万円以下⇒40%
    • 4,000万円超⇒45%

ここから具体的な計算をしていきます。
例えばですが副業の収入(売上)が以下の場合

  • 月30万⇒年360万
  • 月40万⇒年480万
  • 月60万⇒年720万

となりますよね。
これは売上の数字ですので、ここから副業にかかった経費を引いていきます

  • 売上年720万-経費500万=所得220万に税金がかかってくる。
  • 売上年360万-経費100万=所得250万に税金がかかってくる。

分かりやすくするために極端にしましたが、この様に売り上げが大きくても経費が大きければ所得が小さくなります。

もちろんこれを利用にて無理やり経費を増やすことで所得を減らし、結果的に払う税金を抑えているもいます。

この点については人それぞれありますが、個人的には無理やり必要のない経費を使って節税するより

税金を多く払ってでも手元に現金を残した方が後々何かあった時や更なる投資をしたいときに役立つので、無理に必要のない経費の無駄遣いして節税するのはおすすめしていません。

確定申告の注意点について

確定申告をする際の注意点がいくつかあります。

①所得が20万以下の場合所得税の申告は不要だが、住民税は必要。
その為、確定申告をして所得税を申告しなかったとしても、別途住民税の支払いは必要です。

医療費控除やふるさと納税をする場合も確定申告は必要です。

確定申告時に青色申告を利用すれば最大65万の控除が得られる。
その場合、売上-経費-控除=所得、という計算になります。
※青色申告をする場合開業届けを出す必要があります。

④所得が少なく住民税の申告もしなかった場合に、後日税務署から申告漏れを指摘された場合は、50万円までは15%、それ以上の額は20%の申告漏れのペナルティが付いたうえで納税することになります。

どちらにしろ大抵の場合は確定申告した方が安心です。もし申告漏れで後々突っ込まれたら時間的にも精神的にも面倒ですので、潔くやった方が良いです。

因みに行政の中で税務署だけは、公務員だとは思えないくらい、とてもよく働くことで有名ですので見逃してもらえることに期待するのは止めましょう

副業を会社にばれないようにするための注意点

副業を会社にばれないようにするためには、確定申告時に給料以外にかかる住民税の徴収方法】を決めることが出来ます。

具体的に言うと【給料からの天引き】と【自宅に徴収票を送付され自分で納める】のどちらかを選べます。

勿論【給料からの天引き】にすると会社にばれますので、その点が心配な人はここの手続きをしっかりするようにしましょう。

これも確定申告の用紙の欄にありますのでよく確認して申請しましょう。

この記事が参考になれば幸いです。ご覧いただきありがとうございました。

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